車庫証明書の申請者と使用本拠の位置が違うとき

行政書士の中安です。車庫証明の申請で申請者と使用本拠の位置が違うときがありますが、今回はこのことについて書いていきたいと思います。
例えば、本社が静岡だが営業所が沖縄にある場合には、車庫証明を申請するのは実際に自動車を使用する管轄の警察署、つまり沖縄県で申請しなければなりません。申請者の記入の所は静岡の住所、使用本拠の位置の住所は沖縄の住所を記入する事となります。
この時に必要になる書類は、実際に使用本拠の位置が確認できる書類を添付しなければいけません。
個人や法人でよく見かける書類が公共料金の支払い明細書や郵便物、法人にあっては支店が登記されている登記簿などが多いです。郵便物等には申請者の名前や会社名が入ってること。
警察署によっては原本確認の所とコピーでも可能なところがあるようなので事前確認しておくといいですね。
あとは、地図のコピーや配置図を書いて警察署に提出すればオッケーです。
申請から概ね1週間程度で申請がおりると思いますので、残りの登録書類を集めて陸運局に持ち込み登録をして手続きは終了です。
その他にも使用本拠の位置の住所の書き方は印鑑証明書や住民票の通りに書いてください。アパート名がのっていればアパート名も、1丁目1-1を1-1-1と書かずに正確に書きましょう。
今回は以上となりますが、その他お問い合わせお待ちしております。