自動車関係その他手続き 名義変更・抹消登録

行政書士の中安です。今回は車庫証明以外の手続きを紹介していきたいと思います。

・名義変更

必要書類を揃えて車庫証明を取得したのち、自動車の名義をA子さんからB夫さんへ変更、又は他県の子供に自動車を譲渡したり、個人売買やネットオークション売買で自動車を購入した場合や、相続等により車検証の所有者が変わる時にする手続きで正式には移転登録と呼びます。

この様な事があった時には必ず名義変更手続きをして自動車の所有者登録情報を変更する必要があります。名義変更がされていない状態では、自動車を使用することはできますが、車検や廃車の手続きをすることができませんのできおつけてください。名義変更手続きは、新たに自動車を使用する住所を管轄する運輸支局に必要書類を提出する必要があります。

ご自身で手続きする時の主な必要書類は以下の通りです。

*譲渡証明書(旧所有者の実印の押印があるもの)
*旧所有者の印鑑証明書(発行日から三ヶ月以内のもの)
*車検証(車検の期限が切れていないこと)
*新所有者の印鑑証明書(発行日から三ヶ月以内のもの)
*新使用者の車庫証明書(発行日からおおよそ一ヶ月以内のもの)
*ナンバープレート(管轄地域が変わる場合。)
*手数料納付書(運輸支局に用意あり)
*自動車税・自動車取得税申告書(運輸支局に用意あり)
*申請書(運輸支局に用意あり)

・抹消登録
車の使用を一旦やめたりした時に取る手続を一時抹消登録といいます。
一時抹消登録は、車自体は解体や譲渡したりしないで自宅等に置いておき、何らかの事情で使用しないにときナンバープレートを管轄の陸運局へ返納する手続です。一時抹消登録することで自動車税の課税はされんくなり、毎年支払う必要が無くなります。
また自賠責保険も解約手続きできますので、自賠責保険の残存期間が1か月以上あれば、解約することにより自賠責保険金の返還を受けられる事ができます。

同じく抹消登録の中には、永久抹消登録という手続があり、永久抹消は実際に車を解体業者で解体してもらい、ナンバープレートを管轄の陸運局へ返納し、抹消登録という手続を行うことです。
永久抹消は、車検証に記載されている車検証の有効期間の満了まで1か月以上残っていれば、自動車重量税の返還を受けることができます。
一時抹消と同じで、自賠責保険の解約もできます。その他に自動車の使用を一時的に止めるようなときには自動車の任意保険の中断証明書も取得しとくといいと思います。使用していない自動車の任意保険を支払うのは勿体無いですからね。
その他の自動車関係のご相談承りますので是非中安行政書士事務所にご連絡ください。