浜松市の軽自動車の車庫証明。

行政書士の中安です。
浜松市では普通自動車同様に軽自動車にも車庫証明はあります、正式には『自動車保管場所届』といいます。
普通車との違いがあり、軽自動車の場合には軽自動車で車庫証明が必要なときのは、ナンバープレートを取得してから15日以内に届け出なければなりませんので注意が必要です。警察署の窓口やホームページからダウンロードできますので自動車保管場所届出書と保管場所標章交付申請書の用紙をもらい記入し、賃貸契約書や車検証のコピーとともに、駐車場所がわかる配置図などと一緒に提出すれば完了です。
軽自動車の車庫証明は各都道府県の自治体が管理しているため、地域によっては軽自動車でも車庫証明が必要になるときがあります。基本的に以下の3つの条件にあてはまるときは、車庫証明が必要となります。
*各都道府県の県庁所在地
*人口10万人以上の市区町村
*都心部(東京や大阪など)から30km圏内の市区町村

つぎの場所では車庫証明は必要がありません。浜松市の場合ですと浜名区、天竜区、浜松市北区神宮寺町、引佐町、細江町、三ケ日町、浜松市西区舞阪町、雄踏、雄踏町は適用除外となっていますので車庫証明は不要です。
標章交付手数料は500円となり、届出ると保管場所標章番号通知書と保管場所標章(ステッカータイプ)が交付されますので貼り付けしましょう。
申請者の住所と使用の本拠の位置が異なるときは、使用の本拠の位置を証明する資料を添付するか、または、必要に応じて別途書面の提出を求められることがありますので速やかに提出するようにしてください。
静岡県のほかの市区町でも車庫証明の届け出は必要な地域は有りますので必ず確認してください。多くの場合には購入した自動車屋さんが手続きをしてくれますが、個人売買やオークション売買での購入し、自分で手続きする時には注意が必要です。名義変更など怠ると後々トラブルの原因にもなりますのできおつけてください。
普通車と軽自動車の車庫証明とはさほど手続きに差はない事はお分かりになられたでしょうか?名称が違うだけでやることは殆ど同じで、罰則規定なども設けられています。軽自動車には他にも違いがあり、普通車のリヤナンバーについている封印はありませんし、ナンバー自体も黄色のものが多いです。今では白ナンバーがありますが、以前はありませんでした。今後も大きな変更はないと思いますが、軽自動車の購入後には速やかに手続きを済ませていきましょう。
今回は主には軽自動車の車庫証明について書いてみました、次回も自動車の手続きやその他周辺について説明していきたいと思います。
その他自動車関係のご相談は是非中安行政書士事務所まで、お待ちしています。