自動車新規登録に必要な譲渡書の書き方
行政書士の中安です。今回は自動車登録の時に必要な書類の譲渡証明書の書き方について説明していきます。
例えば、個人間で自動車の売買契約で自動車を購入した時に相手側から登録に必要な書類として、車検証や委任状、印鑑証明書などを預かりますが、その中に譲渡証明書がありますのでご確認ください。
書き方ですが、まず車検証を用意してもらいます。
a は車検証をよく確認して、社名 型式 車体番号 原動機の型式 の順に記入していきます。
b は譲渡された日を記入。
c は旧所有者の氏名、住所を記入し実印を押してもらいます。
d は新所有者の氏名、住所を記入します。この時に注意しないといけに事は実印は押さない事です。
譲渡証明書は登録において必要な書類となります。「どの自動車」を「誰が」「誰に」譲るかを証明する書類ですから、「旧所有者の氏名」「新所有者の氏名」「車名・型式」などを明記します。譲渡が偽りでないことの証明をとして、旧所有者の実印での押印が必要です。
この譲渡証明書がないと登録出来ないので必ず貰ってください。
なお、譲渡証明書は、譲渡に係る自動車一両につき、二通以上交付してはならない。
道路運送車両法 第三十三条二項
とありますので、無くさず、書き損じる事が無いようきおつけましょう。
以上となります。その他ご相談は中安行政書士事務所まで。