軽自動車の税止めについて。

行政書士の中安です。
今回は軽自動車の税止めについて解説していきますので宜しくお願い致します。

まず『税止め』とは?ですが軽自動車の税金が翌年度も課税されないように、自動車税事務所や市町村の税務課に申告することをいいます。
軽自動車の場合、県外からの引っ越しなどで名義変更したときには「税止め」という申告手続きが必要になります。

毎年4月1日現在の所有者に、車検書上の住所の市区町村から軽自動車税が課税されますが、この税止め申告をされないと、車両の所有者情報が把握出来ずに、旧所有者に軽自動車税の納付書が届き続けてしまいます。
自動車を手放したのに旧所有者に納付書が届いてはトラブルの原因になってしまいます。

税申告の手続きについては自分でも代理人でも出来るので必ず手続きをしてください。浜松の場合には軽自動車検査協会の敷地内にあり名義変更などの手続きすると税止めの案内をしてくれるのでそこで確認ください。
代行業者の依頼をすると費用が1000円~2000円かかりますが忘れが無く確実に手続きしてもらえるのでお勧めです。分からない事があれば総合案内窓口でも教えてくれるので聞いてみましょう。
以上となりますがその他ご相談も受け付けていますのご連絡ください。