浜松市の車庫証明、移転登録などに押印は欲しいのか?
行政書士の中安です。
今回は車庫証明の申請書に押している押印の件について現在どのような状況か説明していきます。
現在押印の見直しが進み廃止又は廃止見込みの方向になりつつあります。
背景には新型コロナウイルス感染拡大を防止するためや、デジタル時代を見据えて書面主義、押印が原則であり、対面主義でったのもが変化しようとしています。
これまでも、千葉市、福岡市など地方公共団体が独自のの判断で可能な限りにおいて押印見直しに取り組んできましたが、法令に根拠のある手続きには見直しが行えなかったのが現実です。
それでは自動車の登録や車庫証明の押印はどうでしょうか?
自動車の登録や所有者の変更など権利に関わる部分に関しては押印が必要です。所有者を自己の名義で登録するときは印鑑証明書を添付しないといけないですし、実印を押さなければいけないです。
その他の手続きでは使用者の変更や永久抹消、番号変更、車検証再交付などの委任状に認印は必要無くなりました。車庫証明の時にも不要です。自動車保管場所証明申請書には以前4枚複写の全てに認印しをてましたが不要となり、保管場所使用権原疎明書面『自認書』や保管場所使用承諾証明書にも押印する必要が無くなりました。使用承諾書は土地の所有者に印鑑を貰ってましたが不要になり、土地所有者の方に自署してもらうと思いますが個人的には後からトラブルがないように注意しておきたいポイントです。
車庫証明の申請書を作成しいざ警察署に提出した時にうっかりミスしてしまい書き損じしてしまったときに、以前は二重線を引いて訂正印を押してましたが、二重線を引いて書き直しすれば良くなりました。
申請書も以前のものは㊞マークがついてますが現在でも使用は可能で、印鑑を押しても受理はされるので心配しなくても大丈夫です。自動車関係においては法人個人関係なく押印は必要ありません。
押印が必要が無くなり事務的には簡素化され、訂正等あった時には日数がかかってしまった事を思えば個人的には嬉しい事ですが窓口によっては浸透しきれていないと思うことがあります。
この様に車庫証明や再交付などの権利関係が変わらないところについては認印は不要になっていますが、権利の変更などの時には実印の押印が必要であります。
今後デジタル化が進み自動車業界もどのような変化があるか分かりませんが、変更等ありましたらまた報告させて頂きます。
その他自動車関係のご相談は中安行政書士事務所まで、お待ちしております。