行政書士が解説。ナンバープレートが記念に欲しい。

こんにちは、行政書士の中安です。
今回は今まで使っていたナンバープレートを返納せずに記念として持ち帰ることができるかどうかについて説明していきたいと思います。
今では様々な種類の図柄入りご当地ナンバープレートが各都道府県から出ています。


上記の様に図柄入りでその県のイメージにあったナンバープレートが多く、約60枚近くの種類があります。
その他にも東京2020オリンピック・パラリンピックのナンバープレートなどがあり、普通自動車や軽自動車に取り付けている方もよく見かけました。
本題に入りますが、以前ではナンバープレートを持ち帰ることは犯罪に使用される可能性があったのでできませんでしたが、2017年からナンバープレートを持ち帰る事ができる様になりました。これはラクビーワールドカップ2019の開催に伴いラクビーワールドカップ特別仕様ナンバープレートを交付したのが始まりです。しかしながらナンバープレートを記念に欲しいといっても手続きをしなければ貰う事はできません。
まずは陸運局に行って永久抹消登録か一時抹消登録をし、その時に窓口で記念所蔵ナンバー破壊(穴開け)申込書を記入しましょう。申し込み後3日前後でそのナンバープレートを使用できなくするためにナンバープレートに直径4㎝以上の穴をあけてもらい手続きは完了となります。
破壊(穴あけ)されたナンバープレートで公道は走行できませんので絶対にやらないでください。
今後も記念ナンバープレートやご当地ナンバープレートが出てくると思いますので記念に欲しいという方は是非検討してみてください。
その他ご相談も受け付けていますのでご連絡ください。