住所変更したら車庫証明はどうすればいいのか?車検証は?

行政書士の中安です。
年も変わりましたが、まだコロナウイルスの感染が拡大してますね。オミクロンの感染力はかなり強いとメディアが情報発信しています。
さて、例年なら進学や転勤などで引っ越しのシーズンを迎える時期になりますが、現在ではリモートワークを行っている会社が多いと思います。ですがリモートワークできない製造業や販売店は変わらず会社に出勤することになります。学生の方は大学や専門学校に進学し交通の不便な所に住む時には自動車が必要になる場合がありますね。そのような学生や会社の従業員は転勤等があると思いますが住所が変わった時の車庫証明について説明していきます。
元々浜松などにお住まいで他県に転勤や進学で引っ越したときなどにはその管轄する地域のナンバープレートを取得する必要があります。これを移転登録といいます。そして引っ越ししてから15日以内にこの手続きをしないといけません。これを怠ると法律により10万円の罰金が科せられたりします。その他にも車検の案内や自動車税の納付書が以前の住所にきたりと色々な不便なことになってしまいます。その様な事が無いように引っ越し後には
必ず手続きをするようにしましょう。
まずは自動車を置く予定の住所地を管轄する警察署に車庫証明を提出する必要があります。必要書類については警察署のホームページからダウンロードできますので書類が揃って記入が済んだら警察署に提出しましょう。地域によりますがおおよそ2~3日で申請がおります。有効期限は40日程度なので早めに手続きを済ませましょう。
次に管轄する陸運局にて移転登録の必要書類をダウンロードして記入してください。車庫証明や印鑑証明書などの用意する書類については以前の記事に書いてありますので参考にしてみてください。
必要書類と自動車を陸運局に持ち込むと書類に不備が無ければその日のうちに新しいナンバープレートを付けてくれますので手続き完了となります。自動車の任意保険などの周辺手続きもお忘れなく。
中々平日休みが取れない方も多いと思いますので引っ越し先の行政書士にお願いする事も選択肢の一つですね、もし依頼するときにはその県の行政書士会に連絡してみましょう。近くの行政書士事務所を紹介してもらえます。このとき出張封印を取り扱える行政書士を紹介してもらうと自動車を陸運局に持ち込むことなくナンバープレートを取得し自宅で封印をお願いできるので出張封印の活用をお勧めします。
引っ越しの多いシーズンになってくると思いますので参考にしてください
その他相談も受け付けていますので中安行政書士事務所までお問い合わせください。