浜松の車庫証明について行政書士が解説していきます。

行政書士の中安です。
浜松の車庫証明の提出先、手数料、車庫証明が必要な時などについて書いていこうと思います。

浜松の車庫証明の提出先は大きく六つに分かれています。車庫証明の申請先は車庫を管轄する警察署です。

天竜区は天竜警察署。

浜名区は浜北警察署。

浜松市中区(江東地区)、浜松市東区、浜松市南区は浜松東警察署。

浜松市中区(江東地区を除く)は浜松中央警察署。浜松市西区は浜松西警察署。

浜松市北区は細江警察署となっています。

受付時間は平日:午前9時00分から午後0時00分まで。

平日:午後1時00分から午後4時00分まで。

(土曜日・日曜日・祝祭日は受付しておりません。)

また、手数料として以下の金額がかかります。

自動車保管場所証明通知申請手数料・・・・・・2,200円

保管場所標章交付手数料・・・・・・500円

(車庫証明の申請に必要な書類)

・自動車保管場所証明申請書

・保管場所標章交付申請書

・保管場所の所在図・配置図

・保管場所使用権原疎明書面(自認書)

※保管場所が貸駐車場の場合は代わりに「保管場所使用承諾証明書」が必要となります。

車庫が自身の所有地ではなくて、マンションやアパートなどの賃貸駐車場にある時は、原疎明書面(自認書)の代わりに保管場所使用承諾証明書が必要となります。保管場所使用承諾証明書は、管理会社や大家さんへ連絡し記入してもらう必要があるので、入手に時間がかかることを覚えておくといいでしょう。この時に土地の所有者から手続き費用としてお金がかかる時が有りますので事前確認しておくといいと思います。

車庫証明で申請する保管場所は、家から直線距離で半径2km以内ですのでそれ以上の場合は認められません。

上記の書類を持参して警察署に提出し、おおよそ中2~3日で申請がおります。車庫証明の有効期限は概ね40日程度とされていますので車庫証明の申請降りたら速やかに次の手続きに進みましょう。

車庫証明は、自動車の名義変更や、引越しなどで自動車の住所に変更があったときなどに必要となりますのでお忘れなく。

次は罰則についてです。

自動車の保管場所の確保等に関する法律からですが、

・虚偽の保管場所証明

罰則 20万円以下の罰金

・保管場所の不届、虚偽届出

罰則 10万以下の罰金

・道路の車庫代わり使用

罰則 3ヶ月以下の懲役又は20円以下の罰金

違反点数 3点

・道路における長時間駐車料

罰則 20万以下の罰金

違反点数 2点

この様な罰則がありますので覚えておくといいでしょう。

以上、今回は車庫証明や罰則についてのことを書いてみました。
それほどなじみのない車庫証明ですが、道路使用の適正化、道路における危険の防止及び道路交通の円滑化には必要なものですので申請等はお早めに。
車の購入、引っ越しの際に車庫証明が必要になったとき、このページの内容ががちょっとでもお手伝いできればと思います。
その他自動車関係の相談承りますので是非中安行政書士事務所にご連絡ください。宜しくお願い致します。