車庫証明申請の時に使用承諾書の代わりに賃貸借契約書での申請は可能?
皆様こんにちは。
車庫証明専門の行政書士中安です。今回は使用承諾書の代わりに賃貸借契約書で車庫証明の申請が可能かどうかについては書いていきます。
以前お客様より、有給休暇が中々取れず遠方にいる大家さんから使用承諾書をもらいに行くことが大変です。と連絡を頂いたことがあります。
代わりに行きましょうかと?提案しましたが費用が別途かかるために断念。
そんな時には、賃貸借契約書で代わりが可能です。ただし、幾つかの条件がある為全ての賃貸借契約書が有効とは限りません。
条件としては以下の記載がある事です。
・契約者の氏名
・契約者の保管場所の住所
・契約期間内であること
この要件を満たすことができれば賃貸借契約書での対応が可能です。
気を付けなければいけないのは契約が自動更新の時には警察署によっては最新の賃貸借契約書の提示を求められることも有りますので事前に確認しておくことが大切です。いざ申請に行っても書類不備となり受け付けてもらえない事があります。
使用承諾での申請が分かりやすいと思いますが、賃貸借契約書でも対応可能ですので時間的に貰いに行くことが難しい時には条件を確認して申請する事の出来ますので参考にしてみてください。
その他の事も無料相談受け付けていますので是非ご連絡ください。